貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業を始めるには
軽自動車・二輪車を使用して、新規に貨物軽自動車運送事業を始めるには、営業所を管轄する運輸支局に、「貨物軽自動車運送事業経営届出書」を業務開始前に提出する必要があります。
その後、営業所を管轄する軽自動車検査協会にて軽自動車に営業ナンバーの申請・取り付けをおこない、業務開始となります。
経営を始めるにあたっての基準
- 営業所・・・営業活動、運転者の管理をおこなう拠点を決める必要があります。
自宅を営業所とすることもできます。
- 車庫・・・・原則として、営業所に併設する必要がありますが、併設できない場合は
営業所より2km以内に確保しなければなりません。
・全ての車両が容易に収容できる広さであること
・使用権限を有していること
・都市計画法等の関係法令に抵触しないこと
- 休憩施設・・・乗務員が有効に利用できる適切な休憩施設を確保。
自宅を休憩施設とすることもできます。
- 事業用自動車・・・事業を行うための適切な構造であることが必要です。
二輪車については125CC以上のものについて届出をおこないます。
- 運送約款・・・国土交通大臣が告示した標準約款に準じた運送約款を作成する必要があります。
標準約款と同一のものを設定することもできます。
- 管理体制・・・過積載、過労運転の防止、乗務前後の点呼、乗務員に対する指導監督等の事業の適正な運営のための管理体制を確保する必要があります。
- 損害賠償能力・・・自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険又は責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
- 「運賃及び料金の設定届出書」について「貨物軽自動車運送事業経営届出書」
と同時に提出することができます。
営業ナンバーの取得
貨物軽自動車運送事業経営届出書を運輸局に提出後、軽自動車検査協会にて
営業ナンバーの交付手続きを行います。
軽自動車検査協会にて営業ナンバー取得後、いよいよ営業開始です。
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